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【海外人材の就労VISAについて】

会社経営

海外人材の採用に必要な就労資格には「技能実習生」「特定技能者1号、2号」などが有名なところではありますが、日本国内の企業が、海外に支店を設けていたり、営業所があったりすると、その間の行き来をする場合にも就労ビザは必要です。

今回は一般社団法人を活用した仕組みによる企業内転勤というによる就労ビザの活用が可能なため、そのことについてお伝えしていきます。

現在、日本の製造業、物流業などなどは人材不足の問題があります。今後この問題はさらに大きくなると懸念されていますが、この解決策の一つに海外人材の採用があります。

ところが、VISAの問題や、文化の違いの問題、言葉も然り、さまざまな問題があるというのも事実です。

これらの問題を解決するひとつの方法として一般社団法人を活用した企業内転勤の就労VISAがあります。この一般社団法人を活用した企業内転勤VISAを申請含め40年以上行っている実績の社団があります。

日本国内の一般社団法人と、ベトナムの一般社団法人はグループ化されていて、この間の行き来をすることでさまざまな問題解決になっています。

一つは、通常の就労VISAですと、決められた業種での業務にしか従事できないものが、この企業内転勤VISAですと、複数の事業に従事できる(経歴等が重要)場合もあるなどのメリットがあります。

他にも多数のメリットが見込めるものが一般社団法人を活用した企業内転勤VISAの仕組みになります。

外国人採用についてお困りの点がある企業様は一度弊社までお問い合わせをください。

良い光となると思います。



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